ビニールハウス型太陽光発電なら農業委員会への申請が不要!?申請の要・不要について、解説します!
2021/06/16
こんにちは。
山口です。
いっぱい頑張って書いたのに、一回消えました。
悲しいです。。。
みなさま、農地への太陽光発電施設の建設って、基本的に農地の一時転用が必要ですよね?
その申請がややこしく、営農計画であったり農業者の安定的な確保であったり、まぁ面倒なわけです。
弊社でも申請資料の作成代行は行っておりますが、少なからず費用はいただいております。
発電事業者様のほうで行う場合でも、隣地の方の同意をいただいたり、作物に対しての知見書を用意したりと、
時間・労務・お金が余計にかかってしまいます。
ところが、ブログタイトルにも載せさせていただいたように、農業委員会への申請が不要な場合があります。
ずばり判断基準としては「ビニールハウスの構造が太陽光パネルのために補強されているかどうか」です。
ビニールハウスの設計にパネルが載ることによって、新たな柱や基礎が必要になれば、
それは農業以外の目的のための基礎や柱ということになるので、一時転用が必要となります。
しかし、ビニールハウスの屋根として太陽光パネルを使い、設計も変更がないのであれば、
農業委員会への申請は必要なくなります。
新規でビニールハウスを設置する場合、どういった基準で申請の要・不要が判断されるのか微妙なところですが、
今回の情報について詳しい設置事例や具体案件が出てきましたら、再度ブログにてアップさせていただきますので、
引き続き弊社のブログをチェックしていただければ幸いです!
また、この情報に限らず、お客様が検討している太陽光発電について、最適なご提案を行うべく、
日々情報収集に取り組んでおります。
ぜひ一度、弊社までお問い合わせください!
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