ソーラーシェアリングを始めるのに最良の時期では!
2018/05/16
平成30年5月15日農林水産省は営農型太陽光発電設備の設置に係る農地転用許可制度の取扱いを見直す
営農型太陽光発電は、営農の適切な継続をしながら発電事業を行うことで、作物の販売収入に加え、売電による継続的な収入等による農業経営の更なる改善が期待できる取組手法です。
これまで、営農型太陽光発電については、太陽光パネルを支える支柱を立てる農地について一時転用期間を3年とし、営農に問題が無ければ再許可を可能とする仕組みでした。今後、担い手が営農する場合や荒廃農地を活用する場合等には、10年に延長します。その他、優良事例の周知等、その促進策を取りまとめました。
これらにより、担い手の所得向上や荒廃農地の解消につながる取組を後押ししていきたいと考えています。
お問い合わせはこちらから
06-6195-8226
(営業時間 平日 9:00〜18:00)