兵庫県佐用町 ソーラーシェアリング以外でも農地に設置が可能!?
2021/02/18
こんにちは。
兵庫県の佐用町にて一時転用申請の相談をいただいて1月頃に現場に行ってきました。
雪が積もっていてかなり寒い地域でした。
今回はソーラーシェアリングではなく、ソーラーシェアリング以外に特例として一時転用許可を得て農地に太陽光発電を設置することができる方法をご紹介します。
平成28年に特例として農林水産省農村振興局より通達があった「太陽光発電設備を農地の法面又畦畔に設置する場合の取り扱いについて」(27農振第2442号)はソーラーシェアリング以外で農地に太陽光発電を設置できる方法です。
上記の特例は農地にある畔道や法面の有効活用といった考え方で、申請内容はソーラーシェアリングとほぼ同じです。
地主と設置者が同じ場合は、4条許可申請
地主と設置者が異なる場合は、3条・5条許可申請
が必要になります。
ソーラーシェアリングと違う点で言えば、毎年の報告が収量報告ではなく、法面が崩れていないかの確認が必要になります。
また、知見書等の資料は不要で、事前に強度に問題ないかなど厳しく審査されます。そのため、強度計算書や事前の引き抜き試験等が必要になってきます。
昨年度からの地域活用要件では利用できませんが、以前の申請分であれば設置可能になります。(自家消費30%の方では利用できます。)
農地の畔道などに太陽光発電を設置、申請をご検討されている方はマッキンエナジージャパンまでお問合せお待ちしております!!
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