ソーラーシェアリングの一時転用更新は弊社にお任せください!事前に準備しておかないと・・・
2021/06/30
こんにちは。
山口です。
本日はタイトルにあるようにソーラーシェアリングの一時転用についてです。
弊社がお客様に販売させていただいた大分県国東市のソーラーシェアリングについて、
一時転用更新時期だったためお客様に代わって申請書類の作成代行を行わせていただきました。
発電事業者と地主様と営農者がそれぞれ違ったため、3条申請と5条申請をそれぞれ行っています。
基本的に初回の一時転用更新で使用した書類を使えることが多いのですが、
撤去費用の見積やそれに対する資金証明などは追加で要求されます。
最初から撤去費用の見積を要求してくる農業委員会もありますが、国東の初回申請時は要求されませんでした。
以前は求められておりませんでしたが、国東の農業委員会から初めて、
「発電事業者(5条申請者)も3条申請の更新を行う必要がある」と言われ、びっくり。
農地の上を占有しているということで、地上権設定についての3条申請が必要なようです。
我々も数多くのシェアリングとそれに伴う申請を行ってきましたが、驚きのルールを提示されることもあります。
まったく未経験の方なら、なおさら面食らう場面も多いことでしょう。
通常の転用更新であれば3年が期限なので、申請が間に合わなければ撤去命令が下る可能性も、、、
弊社に一時転用更新の作成代行をお任せいただければ、農業委員会への事前相談から行い、
申請手続きの迅速な完了を全力でサポートさせていただきます。
農業委員会への初回申請や更新申請は、ぜひ弊社へご相談ごください!
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