営農型太陽光発電施設の一時転用は3年じゃなくて10年が必要? 10年の一時転用更新に必要な「認定農業者」という資格
2022/02/16
こんにちは。
山口です。
低圧の野立て太陽光発電施設では、自家消費30%以上というルールが追加されました。
現状、野立ての低圧が実質不可能となり、自家消費ルールが無くなるのは高圧以上となってしまいました。
再生可能エネルギー供給率の向上を目指しているのに反して、よほどの財力がある会社出ない限り参入が難しくなってしまったことにより、
太陽光発電の普及が阻まれる大きな原因となりました。
そこで注目を集めたのが営農型太陽光発電の形態でした。
なぜかというと、営農型であれば低圧でも自家消費のルールが適用されないからです。
農業委員会への申請などがネックとなりますが、低圧規模でも設置できるというのが大きなメリットでした。
しかし、数年後に新たなルールが追加されてしまいます。
それは、「営農型太陽光発電施設に関する農地の一時転用については、10年間の一時転用許可が必要」というルールです。
通常、農地の一時転用は3年間での申請が一般的で、3年ごとに転用申請の更新が必要という流れでした。
パッと聞くと、3年ごとの更新が必要なくなるのでメリットがありそうですが、
10年の一時転用申請を行うには非常に厳しい条件があります。
以下、簡単にまとめた資料を載せますので、ご覧ください。
太陽光を計画している土地がたまたま第2種、第3種農地又は荒廃農地であればよいですが、ほとんどの場合当てはまりません。
とすると、「担い手が、自ら所有する農地又は賃借権その他の仕様及び収益を目的とする権利を有する農地などを利用する場合」
という条件をクリアする必要があります。
ここで言う「担い手」というのは、以下の資料のような方々です。
認定農業者になるためには、経営改善計画などを提出し認可される必要があります。
なかなかハードルが高い、、、
しかし、弊社はただいま絶賛申請中です!
弊社が新規認定農業者となれば、営農者を弊社として申請しておくなど、
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