ソーラーシェアリングの申請は難しい!? 福岡県うきは市
2019/03/15
こんにちは。
昨日は岐阜県中津川市にてソーラーシェアリングの申請を提出してまいりました。
かなりの資料が必要でしたが、弊社の特別顧問 酒本先生の協力もあり無事提出することができました。
本日は福岡県うきは市1MW案件の打ち合わせと大分県国東市1.4MWの打ち合わせに来ております。
どちらもソーラーシェアリングの案件です。ソーラーシェアリングの案件は申請が非常に難しいとされています。
なぜ、難しいとされているんか説明させていただきます。
○ソーラーシェアリングとは
農林水産省や役所では営農型太陽光発電と呼ばれており、パネルの下で農業のできるスペースを確保し、農業を継続することで太陽光発電を農地に設置することができます。設置されたものをソーラーシェアリングまたは営農型太陽光発電と呼ばれます。 設置にはいくつか条件があります。
・毎年の収量報告と3年に一回の再申請(条件によっては10年可能)
・地域に平均収量の2割以上減少してはならない。
まだいくつか設置には条件がございますが、特に重要なのはこの2点です。
○申請について
申請が難しいとされる理由としては、 上記に書いた2点を証明するために、特殊な資料が必要になります。
地域の平均単収量の2割以上減少しないために、知見者の意見書が必要になります。2割減ことを正確に証明できる資料です。 また、その知見書に乗っ取った遮光率(光を遮る割合)計算も必要になってきます。そのための図面等も必要です。
これまで10件以上のソーラーシェアリング案件に携わり、各作物に合わせた知見書の手配やコンサルティングを行ってきております。 ソーラーシェアリングはマッキンエナジージャパンにお問合せください。お待ちしております。
お問い合わせはこちらから
(営業時間 平日 9:00〜18:00)