今年は島根・石川・三重・愛知にて垂直型太陽光発電設備の設置しました!
2024/12/19
こんにちは。近藤です。
今年は世界初の水田での垂直型たいよう発電や一時転用不要な垂直型、駐車場に設置する垂直型や山陰地方初となる垂直型と様々な方式で垂直型太陽光発電を設置させていただきました。
垂直型太陽光発電は東西に向けて設置することにより、朝のピークと夕方のピークが2回発生しフタコブラクダのようなに発電します。一般的な野立ては南を向けて朝から夕方にかけて山なりに発電するため、垂直型太陽光発電は野立て太陽光発電や屋根設置太陽光と発電時間帯をズラせるのが特徴です。
垂直に設置することにより積雪等を気にせずに設置することができるのもメリットの一つです。
垂直型太陽光発電を営農型や駐車場への設置を検討されている方はご質問などございましたらお気軽に弊社までご連絡お待ちしております。
今回は一時転用が不要になる設置方式についてお話できればと思います。
一時転用とは、営農型太陽光発電を設置する際に農地の一部を一時的に転用する制度のことです。
基本的には3年ごとに転用を更新しますが、条件をみたせたば10年の転用更新することが可能です。
一時転用更新の際に、営農部分が継続できていない場合は太陽光発電の撤去を命じられるパターンも出てきており、近年一時転用に対するリスクが大きくなってきております。もちろん営農を継続していれば撤去されることはございませんが、太陽光発電の場合20年や30年間の事業計画で収支を見るのでその期間は営農継続が必要になります。そのため、更新回数が多ければ多いほうがリスクが増えるというわけです。
もちろん、営農型太陽光発電では一時転用が必ず必要になりますが、農地に太陽光発電を設置する際に方式によっては一時転用が不要な設置方法もございます。
※2024年12月時点の条件のため、今後一時転用や転用が必要になる可能性はございます。
〇ビニールハウスなどの農業用設備に完全自家消費する場合
農業用設備に完全自家消費する場合は、農地に太陽光発電を設置しても一時転用が不要
〇既設のビニールハウスなどに設置する場合
すでに設置されているビニールハウスなどに補強などを入れずに設置する場合は、一時転用が不要
〇農地の畦畔に太陽光発電を設置する場合
農地にあるあぜ道などに設置する場合は、一時転用は必要ですがあぜ道では農業できないため、営農報告などは不要
細かい条件や市町村によって解釈が異なり一時転用が必要になる場合もございますので、詳しくは弊社までお問合せいただければ幸いです。今後はもう少し頻度を上げて営農型太陽光発電の最新情報を更新していきたいと思います。(今年中には可動式営農型太陽光発電のご紹介もしたいと思います。)
今後ともよろしくお願いいたします。
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